土地購入の諸経費は
土地代の5~10%?
注文住宅を建てるための土地購入にあたって、諸経費が一体いくらかかるのか、詳しく知りたい方も多いのではと思います。土地を購入する際の諸経費は一般的に土地代の5~10%程度と言われています。ですが、条件によってはプラスの費用が発生するため、注意が必要となります。今回の記事は、土地購入にかかる諸費用の内訳や費用目安を解説します。
土地購入の諸経費とは
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仲介手数料
仲介手数料は、土地売買を仲介する不動産会社に支払う費用です。 そして、仲介手数料は宅建業法により、上限金額が定められています。 不動産業界では、土地代金×3%+6万円という速算表で計算することが一般的です。また、仲介手数料には消費税もかかります。
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手付金
手付金は、土地の売買契約を締結したタイミングで支払う代金です。土地代金の10%程度が相場で、一般消費者の買主に対して、不動産会社(宅建業者)が売主となる場合には、上限金額は販売価格の20%と宅建業法で定められています。 不動産売買は取引金額が大きいため、キャンセルされると売主が不利益になります。そのために、手付金は土地購入を示す証拠として、売買契約時に現金で支払うことが原則とされています。
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印紙税
印紙税は、売買契約書の効力を担保するための税金です。規定の収入印紙を購入し、それを契約書に貼付する形で納税します。土地の購入代金によって印紙税額は変動するため、事前に確認が必要になります。
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不動産取得税
不動産取得税は、土地など不動産を購入時にかかる税金です。税率は固定資産税評価額の4%ですが、2024年3月31日までは軽減措置が適用され、固定資産税評価額の3%で済みます。先に土地を買ってから軽減措置を受ける場合、各都道府県の税務署に申告したうえで、土地取得から3年以内に住宅を建てる必要があります。
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登記費用
土地を購入の際に、所有者を変更するために登記が必要です。その手続きにも費用が発生します。登記費用は「登録免許税」・「司法書士への報酬」の2種類があります。 登録免許税は、土地の所有者名義変更にかかる税金です。本則税率は固定資産税評価額の2%ですが、軽減措置が適用されるため、2024年3月31日までの登記は固定資産税評価額の1.5%です。また、登記手続きを司法書士に代行してもらう場合は、事務所や地域によって変動しますが、報酬として3~10万円程度を支払う必要があります。
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固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で土地の所有者に課される税金です。どちらも購入翌年からの課税、土地を購入した年度は日割精算によって売主に支払います。 固定資産税は土地を所有する全員が対象で、税率は固定資産税評価額の1.4%です。自治体によって税率が異なるケースもあります。都市計画税は市街化区域内の土地を所有する方が対象で、税率は固定資産税評価額の0.3%です。こちらも税率が異なる可能性はありますが、上限が0.3%と定められているため、上がることはありません。
条件によって金額が変わる費用
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住宅ローン手数料・保証料
土地を購入する際に、住宅ローンを組む場合、多くの費用が発生します。代表的なもので住宅ローン手数料は、20万~30万円程度は必要となります。さらに、金銭消費貸借契約書に貼る印紙代も発生します。仮に土地代金が1,000万円超5,000万円以下の場合、印紙代は2万円です。さらに追加で、住宅ローンの返済が滞るまたは返済不能になった際に備え、保証料(借入金額の1~2%)も支払わなければなりません。抵当権を設定する場合、登記費用として登録免許税(借入金額の0.4%)、司法書士への報酬も発生します。
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測量費用
土地を購入する場合、測量作業で隣地との境界を決めなければならない場合があります。土地の境界線が不明確なままだと、隣地所有者と境界トラブルが起こる可能性があります。 測量費用は売主が負担するケースが多いですが、買主が負担する場合もあります。測量作業の有無や、費用は、先に不動産会社へ確認が大切となります。測量費用は土地の面積・形、隣地や前面道路の状況で変動しますが、一般的に30~60万円程度かかります。
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#農地転用にかかる費用
登記簿の地目が「畑」や「田」である場合は、法律上“農地”となり、そのままだと住宅を建てれないため、まず農地転用の手続きを行い、地目を「宅地」に変更する必要があります。農地転用の費用は、一般的に10~20万円程度です。
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土地購入の際には土地代金の5~10%程度の諸費用がかかります。そのため、資金計画を立てる場合、土地代金や建築費だけでなく、諸費用も考慮しておくことがマイホームづくりにとても大切になってきます。家づくりの予算や収入から、どのくらいの土地を購入できるのか知りたい方は、トイホームにご相談ください。
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